現在、税関本部の通達を受け、11月1日より上海クーリエ便税関は、税関本部第33号令に対し、より一層着実に執行する。具体的な執行は次の通り:
2010年9月1日からの、商品見本を輸出する輸出企業に対し、輸出者は船荷証券(B/L)上に輸出企業の税関登録番号と商品のHS番号を明記しなければならない、と言う通達に引き続き、2010年11月1日からは、輸出企業が商品見本を輸出する場合の全てで、輸出企業は通関委託書の原本を提出し、正式な輸出申請を行わなければならない。
税関本部公告2010年第33号
輸出入貿易の秩序を規定に合わせ、輸出入の商品見本と広告品の管理を強化するために、現在、関連の公告は下記の通りである。
一、輸出入の商品見本とは、輸出入契約の参考にするだけの商品の見本を指す。輸出入の広告品とは、関係商品の内容を宣伝するための広告宣伝品を輸出入することを指す。
二、輸出入の商品見本と広告品は、その貨物が有償であるか無償であるかを問わず、輸出入企業として登記した税関で、輸出者または輸入者、又は代理人が税関に対し申請を行い、税関より規定により審査の上、許可を得なければならない。
三、輸出入の商品見本と広告品が、国家が輸出入を禁止している品物、或いは輸出入が許可証によって管理されている品物である場合は、国家の他機関の許可を得なければならない。
四、輸出入の商品価値の無い商品見本と広告品は、関税を免除又は輸入の際に代理払いを行ってよい。その他の輸出入の商品見本と広告品は規定により課税される。
五、本公告は2010年7月1日より実施。
現行の「中華人民共和国税関の輸出入の商品見本と広告品に関する税関手続きの弁法」((86)署貨字第496号)、「 (税関の輸出入の商品見本、広告品に対する税関手続きの弁法)を改正することに関する第七条通知」(署監一(1990)698号)は同時に廃止する。
ここに公告する。
二0一0年五月二十五日